生計同一関係に関する申立書の具体的な書き方は?親と別居の場合

家族が亡くなった後は、様々な手続きをたくさんしなければなりませんね。
健康保険関係、生命保険、金融機関などの名義変更や解約
不動産の相続手続きなどなど。。

期限が決まっているものもあるので、
ひとつひとつ調べながらたくさんの書類を取り寄せたり、
次々と申請や届出をしなければならず、
何度も役所や銀行へ行ったり。

その中でも、とてもわかりにくかったのが、「未支給年金の受取手続き」でした。
申請の時に一緒に提出する書類に「生計同一関係に関する申立書」というのがありますが、

住民票上も親とは一緒ではないし、
実際にも親と同居していない場合、

どのように書けばいいのか。。。

これがどこをどう調べても、具体的な記入例がなくてわからないのです。

そこで、夫と一緒に実家の近くの年金事務所へ行き
具体的にどのように書けばいいのか
聞きながら作りました。

先日無事に受理してもらえたので、
それをここでご紹介したいと思います。

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生計同一関係に関する申立書とは?

これは、簡単に言いますと、
「亡くなった人と私は、生計を同じくしていましたよ」と説明するものです。

「未払い分の年金を代わりに受け取ります」という
未支給年金請求書という書類があるのですが、

そのときに、この申立書も一緒につけることになっています。

年金は、偶数月に、2ヶ月分ずつ後払いで振り込まれます。
例えば、6月に振り込まれるのは、4月分と5月分の年金です。
そして、亡くなった月までは、年金が受け取れます。

義母は2月に亡くなったので、2月分の年金(←4月に支給予定だった)を
請求することができました。

この申請ができるのは、生計を同じくしていた配偶者で、
配偶者がいなければ子供、というふうに
遺族でも優先順位が決まっています。

さて、この申立書で「生計を同じくしていたこと」を証明するのですが。。

遠く離れて別居していても大丈夫なのだろうかと思いつつ
年金事務所の人に聞きまくりながら書き始めました。

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生計同一関係に関する申立書 親と別居している場合の書き方は?

さっそく私たちの書いた内容をご紹介します。

受給者  

年金を受給していた人なので、
義母の名前です。

生計を同じくしていた者  

ここは、請求する
夫の名前を書きました。

別居しているまたは住民票が別住所となっている理由

ここは、「婚姻により、親とは別居していたため」
と記入しました。

生計が同一である具体的な事実について
  
ここは、夫が普段からやっていたことをそのまま書きました。
    
・月に1回程度、2~3日帰省して、身の回りの世話や食事に連れ出していた
・日用品や食料品の買い出しや外食の費用を負担していた
・実家の固定資産税や火災保険を払っていた
・週に2~3回電話して、前日したことやその日の予定を聞いたりして、
 義母の健康状態や認知の状況を確認していた

申立者  

夫の住所と名前を自署で。
日付と印鑑も忘れずに。

認印で大丈夫です。

証明者  

これは誰を書けばいいのかわからず、すごく迷いましたが、
結局、近所で生前お世話になっていた
民生委員さんにお願いしました。

こちらも、自署で、日付と認印も忘れないでくださいね。

年金事務所の人に聞いたら、
町内会長さん、デイサービスや老人ホームの施設長さんに
お願いする人も多いそうです。

お金をもらう手続きだし、
何か迷惑かけても悪いし。。なんて思ってましたが、

民生委員さんは慣れているようで
気持ちよく引き受けてくれました(^.^)

【実際の記入例】

      

実家の近くの年金事務所にその他の必要書類と一緒に提出してきました。

は~よかった~

ちなみに、全国どこの年金事務所でも手続きできるそうですよ。

生計同一関係に関する申立書 まとめ

いかがでしたか?

お役に立ちましたでしょうか?

なんとなくインターネットで調べれば何でもわかると
思っていましたが、
今回は手探りで苦労しました。

家族が亡くなってつらいときに、慣れない手続きばかりで
へとへとになっちゃいますよね。

私も夫と二人で右往左往、グッタリでした。

今回の経験が、少しでも同じように困っている方々の
お役に立てれば嬉しいです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

※この記事は、平成30年3月時点での
手続きの体験によって書かれているものです。

ご自身の手続きの際には、
最新の法令をよく確認されてくださいね。

この記事をお読みになって
ご自身の判断でなさった手続きについては、
当ブログの管理者は責任を負いかねますので
ご了承下さい(o_ _)o

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