義母が亡くなり、金融機関の手続きに
戸籍謄本が必要になると言われました。
生まれてから死亡するまでの一連の戸籍謄本です。
調べてみたら、不動産の手続きにも不可欠のようで
これが重要なポイントになるとわかりました。
でも、夫も私も仕事があるし、
我が家は夫の実家が遠くて、そちらの役所まで聞きには行けなかったり、
そもそも読み方がわかりにくかったりで
結構気が重い作業でした。
こちらでは、私たちが遠方でも郵送で効率よく
戸籍謄本などを集めた方法についてまとめてみました。
何から手をつけたらいいのかわからずに
困っている方の参考になれば嬉しいです(^.^)
最初にとる戸籍謄本は?
まずはじめに義母が亡くなったときの戸籍を
本籍地「岡山市」でとりました。
相続人であれば誰でも請求できますが、
相続人出ない人が取る場合には委任状が必要ですので、
注意して下さいね。
夫が取り寄せるので、ここは問題なしです。
郵送で取り寄せる場合は、
自治体ごとに、郵送専用の戸籍請求書や窓口があるようで、
あらかじめインターネットで確認しておいた方がいいです。
請求書も、ほとんどの自治体でPDF形式のものを公表していますので
利用すると便利ですね。
次に請求書の書き方です。
「請求者」は夫の氏名。続柄は「長男」と記入。
「筆頭者」は、義父の氏名を記入。
「誰のものが必要か」は、「義母の氏名」、「義母の生年月日」を記入。
ここでのポイントは、請求書の使用目的に「相続」と書き、
備考欄に
「(母の氏名)の出生から死亡までの連続した
戸籍謄本を~通お願いします」
と書くことです。
戸籍には、戸籍、除籍、改製原戸籍など、
いろいろな種類のものがありますが、
今の段階で何があるかわからなくても
その役所でとれるすべての戸籍謄本を
ちゃんと同封してくれます。
提出先は、「金融機関」と書きました。
不動産の名義変更なら「法務局」と書けばいいそうです。
戸籍の請求書と一緒に、
- 小為替(戸籍の手数料)
- 夫の戸籍謄本のコピー
- 夫の身分証明書(免許証など)のコピー
- 返信用封筒(切手多め、これも何通あるかわからないため)
何通出てくるかわからないので、予想の数+2通分くらい
郵便局で購入
なども忘れずに同封。
私たちの場合、2通かな?と思って3通分入れたのに、
4通ありますよ~と役所から電話がきてしまい、
慌てて小為替を追加で送りました(;゚ロ゚)
ここでは義母が結婚してから亡くなるまでのものが
ここですべてそろいました。
はじめに取った戸籍をさかのぼる方法
亡くなった所から結婚するまでの戸籍がそろったので、
次は、義母の結婚前の本籍地「倉敷市」に戸籍を請求しました。
結婚前の本籍は、
先に取り寄せた戸籍謄本の「婚姻前の【従前戸籍】」に書いてあります。
筆頭者は、【従前戸籍】の本籍の義母の父の氏名を記入。
誰のものが必要かは、「義母の旧姓の氏名」、「義母の生年月日」を記入。
ここは、結婚前なので、うっかり今の姓を書かないようにします。
使用目的や備考欄も、はじめに取ったときと同じように
「相続」
「(母の氏名)の出生から死亡までの連続した
戸籍謄本を~通お願いします」
と書きます。
同封するものも忘れずに、
今回は小為替も多めに同封しました。
義母は、生まれてから結婚するまで本籍を移すことはなかったので
ここで生まれるところまでの戸籍がそろいました。
本籍を移している場合でも、同じ自治体の中でしたら
1回の請求でとれます。
もしも別の自治体に籍を移していて、
生まれた時点の戸籍が出てこなかったら、
【従前戸籍」の欄を見て、一つ前の本籍地でまた戸籍の請求をします。
手間も時間もかかりますが、このようにひとつずつ
さかのぼっていくしか方法はないようです。
まとめ
戸籍謄本をすべて集めるのは根気のいる作業でしたが、
インターネットにかなり助けられました。
本当は、義母の近くにいる親戚に頼みたかったのですが、
みな高齢化していて実際に動ける人がいなかったため
郵送で請求してなんとか集めることができました。
また、あとから聞いたのですが、
岡山市、倉敷市、玉野市には、
「広域戸籍に関する証明書の交付請求」という制度があり、
この3市に本籍があれば、3市内ほとんどどこの役所に行っても
戸籍謄本が取れるとのことでした。
早く知っていれば。。。(T.T)
他にも同様の制度のある自治体もあるようですが、
本籍地の自治体でしか取れないことの多いなか
住民サービスが整っているなぁと感動、
ついでに夫のことも見直してしまいました(笑)