遺産分割協議書の書き方って?不動産を相続するときの具体例

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義父が亡くなったとき、遺産を相続するのに
義母、夫と義妹の間で、分割の方法を決めました。

分割方法が決まったら、
それを遺産分割協議書という形に書き出します。

今日は不動産を相続するときの遺産分割協議書の書き方について
我が家の経験をもとにまとめてみました。

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遺産分割協議書を書く前に、遺産全部を把握しよう

遺産分割協議書は、財産全部を網羅的に書くのが
一番効率がいいです。

そこで、まず最初に、どのような財産が残されているか
全部を調べます。

預貯金だけとか、車だけとかを書くだけでも、手続き自体はできますが、

いちいち、相続人全員の署名と実印が必要になりますので、
そんなことをしていたら、手間ばかりかかってしまいます。

義父はとても整理整頓の上手な人だったので
家の机の引き出しに、通帳や口座の明細
不動産の固定資産評価明細など、全部しまってありました。

私たちは、それらの資料をもとに、
金融機関で確認を取ったり、
法務局で不動産の謄本取ったりしながら
財産目録を作りました。

遺産は、実家の土地建物、預貯金、中古の車でした。

財産目録があると、遺産分割協議書自体がシンプルで
読みやすくなるので、是非作ってみて下さい。

 

遺産分割協議書に必要な書類は?

遺産分割協議は、相続人の間でします。

相続人でない人は、話し合いに加わることはできません。

最後に相続人の自署と実印を押さなければならないため、
相続人がこれで全員だという証拠が必要です。

その証拠となるのが、
・相続人全員がわかる戸籍謄本
・亡くなった人の生まれてからなくなるまでの連続した戸籍謄本
このふたつです。

全部そろってはじめて
亡くなった人側からと、相続人側からの両方から、
相続関係を証明できます。

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遺産分割協議書の書き方 具体例

財産目録ができて、亡くなった人と相続人の戸籍謄本がそろったので、
遺産分割協議書を書いていきます。

実際どのように書けばいいのか、
我が家の場合の、具体的な書き方をご紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【遺産分割協議書】

平成○○年○月○日、東京都○○区○丁目○番○号
Aの死亡によって開始した相続の共同相続人である
B、C及びDは、本日、その相続財産について、
次のとおり、遺産分割協議を行った。

1.相続財産のうち、【別紙】の不動産は、Bが相続する。

2.相続財産のうち、【別紙】の普通乗用自動車は、Cが相続する。

3.相続財産のうり、現金及び【別紙】の預貯金は、Dが相続する。

4.被相続人Aの相続人は、本協議書に署名した者のみであることを
  各相続人が確認するとともに、分割協議の内容について
  全責任を負う。

5.本協議書に記載のない遺産が後日発見された場合は、
  Dが相続するものとする。

上記のとおり協議書が申請に成立したことを証するため、
本協議書を3通作成して、各自署名押印し、
各1通を所持するものとする。

平成○○年□月□日

(Bの住所・Bの氏名を自署する)実印を押印

(Cの住所・Cの氏名を自署する)実印を押印

(Dの住所・Dの氏名を自署する)実印を押印

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【別紙】として全財産の明細を書きます。

不動産の書き方は、登記簿謄本を見ながら
土地は、所在・地番・地目・地積を
建物は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積 を書きます。

我が家の場合、
未登記の建物があり、
その不動産は謄本がなかったので、
自治体の不動産評価証明の通りに書きました。

自動車は、車検証を見ながら、
車名・登録番号・車体番号を書きます。

預貯金は、金融機関名と口座の種類(普通とか定期とか)と
口座番号を書きます。

不動産は共有にすると、相続が続いて当事者がねずみ算式に増え
ややこしいので、1人が相続しました。

そして、項目4は、みんなで話し合った結果に
責任を持つように、あった方がいいようです。

ここまで詳しくしなくてもいいという人もいますが、
大切なのは、何がどれなのかがちゃんと特定できることです。

誰が見てもわかるように書くことで
後々のもめ事も防げるのではと思います。

法務局のHPにひな形があり、
不動産を相続される方は、そのまま使えると思いますので
利用されてはいかがでしょうか?
不動産を遺産分割協議によって相続した場合

まとめ

いかがでしたか?

参考になりましたでしょうか?

遺産分割協議書は、形式が決まっているので、
決められた通りに作ればPCを使える人でしたら
できるかなと思いました。

私たちが作るときに特に気をつけたのは、
誤字がないかということでした。

財産の明細、相続人の名前や住所など、
間違えては困る情報ばかりです。

捨印を押しておけば、直せなくはないのですが、
一文字間違えたために、修正で汚れてしまいます。

協議書は、相続人みんながそれぞれ持ったほうがいいので、
人数分作るため、全部修正するのも大変です。

私たちも夫婦で最後まで確認し続けました。

不動産があって、分割協議書を作らなきゃならないという、
我が家と同じようなケースで、ご自身で何とかしたいという方の
お役に立てれば嬉しいです

最後までお読み下さり、ありがとうございました!

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