個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出する際、
ほとんどの方が「青色申告の承認申請書」を一緒に提出すると思いますが、
従業員を雇ったのに
「給与支払事務所等の開設届出書」は別にいいか。。と提出せずに
あとになって期限が過ぎていた!とわかって、
慌ててしまうこともありますよね。
そんなことにならないように、今日は、
1.「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方
2.従業員がいなくても絶対に提出するものなのか?
3.提出期限を過ぎてしまったらどうする!? について
一緒に確認しておきましょう♪
給与支払事務所等の開設届出書の書き方は?〔個人事業主の場合〕
まず最初に
個人事業主の開設届出書の書き方を見ておきましょう。
開業のときに出す場合は、書き方は意外と簡単。
1.提出年月日
2.管轄税務署名
3.事務所開設者の欄には、住所・電話番号・代表者氏名・個人番号などの代表者情報
一番下の「代表者氏名」のところは、「同上」と書いておきます。
4.開設年月日
あなたの事業所で給与を支払うこととなった年月日=アルバイトやパート、正規の従業員を雇ったときです。
5.給与支払を開始する年月日
あなたの事業所で実際に給与を支払う(予定)の年月日を記入
6.開設の欄の「開業又は法人の設立」のところにチェックを入れます。
以上です。
意外と簡単ですね(#^.^#)
この届出書には、
「私は源泉徴収義務者になりましたので、
年末調整などに必要な書類や納付書の送付をしてね」という意味があります。
実務としては、この届出書を提出すると、
「源泉徴収高計算書兼納付書」という
天引きした所得税を納付するための納付書を税務署が作って
あなたの事業所に送ってくれるんです。
その他にも、その年の後半になると、税務署から
年末調整の手引きや、源泉徴収事務についての説明会などのお知らせが来たりします。
源泉徴収義務者とは?
従業員などにお給料を払うときには満額を支払わず、
あなた(個人事業主=代表者)があらかじめ所得税を預かって
従業員の代わりに税務署に納付しなければなりません。
所得税を預かることを源泉徴収と言い、
預かった所得税のことは源泉徴収税と言います。
そして、
源泉徴収税を税務署に納付する義務がある人が
源泉徴収義務者となります。
つまり従業員を雇ったらイコール源泉徴収義務者ということになります。
納期の特例との関係は?
従業員に給料を支払うことになったら、
「給与支払事務所等の開設届出書」と一緒に
「納期の特例の承認申請」も出しておきましょう。
源泉徴収税は、原則として
給料を支給した翌月の10日までに税務署に納付しなければなりませんが、
「納期の特例の承認申請」も一緒に提出しておくと、
それが年に2回になり、手間が省けますよ。
「納期の特例の承認申請書」の書き方やメリットについては、
こちらを参考になさってください(^.^)
納期の特例の承認申請書の書き方・メリット
給与支払事務所等の開設届出書は従業員いないときも提出するの?
個人事業の場合、「開業届出書」に給与等を書く欄がありますので、
開業時に給与支払事務所等の開設届出書を出す必要はありません。
従業員を雇って、給料を支払うことになったときに提出するものなので、
最初はそんなに売上もないし、
従業員は雇わないよ。。。という場合は、
開業届出書にも給与等を書かなくても大丈夫ですし、
給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくても大丈夫。
従業員を雇って、給料を払う!となったときに
早めに提出するようにしましょう。
提出期限は、給料を支払うことになってから1ヶ月以内となっています。
給与支払事務所等の開設届出書の期限を過ぎてしまったらどうする?
提出期限は
給与支払事務所となってから1ヶ月以内と、意外に短いので、
そもそもこの届出を全然知らなかったよ。。。という場合、
気づいたときには、「あ!とっくに過ぎてるよ!!(;゚ロ゚)」
という人が多いようです。
でも、これは出さなかったとしても特に罰則はありませんので、
その点は安心してください。
ただし、源泉徴収税を納付したり、
年末調整などの手続きがありますので、
気づいたときに大至急提出して、
給与など支払の際に源泉徴収をすれば問題ありません。
まとめ
いかがでしたか?
今日は、「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方や
どういった場合に提出するものなのか、
提出期限などについて、お伝えしてきました。
個人事業を開業されたばかりの方は、
「開業届出書」でかなり網羅できる内容なので、
開業届出書の書き方と合わせて、
確認してみてくださいね。
これから従業員を雇って給料を支払う予定の方も、
書き方などの参考になさってくださいね。
最後までお読み下さり、ありがとうございました!
コメント
大変わかり説明がかかれていて参考になりました。
ただ一つ教えてください。給与支払事務所等の開設届出書を提出予定なのですが、給与支払を開始する年月日は期限を過ぎてから届出書を提出の場合、年月日はいつと書いて提出したらよいのでしょうか?1ヶ月だけさかのぼってかくのか今後の日付でかくかまよってます知ってましたら、教えてくださいよろしくお願いします。
コメント、ご質問ありがとうございます
給与支払をすでに開始されたのでしたら、その日付で大丈夫です。給与支払が1ヶ月前でしたら、その日付ですね。
ご不安でしたら、管轄の税務署におたずねなさることをお勧めします。親切に教えてくれると思いますお♪