個人で事業をすることになり、
従業員に給料を出すときは、
「給与支払事務所の開設届出書」を
税務署に提出するんですが、
そのときに
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も一緒に出すのがおすすめです。
今日はこの
1.「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方
2.納期の特例を出したら、いつから適用されるのか
3.納期の特例のメリット・デメリット
について一緒に見てみましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方は?
代表者(事業主)は、従業員の給料から預かった所得税(これを源泉徴収税と言います)は、
原則として翌月の10日までに、管轄の税務署に納付する必要があります。
でも、あなたの事業所の従業員が9人以下なら、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出すと
その源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納付してもいいよ♪という特例が受けられるんです。
毎月毎月銀行に行って、税金を納める必要がなくなって
年に2回納付すればいいんです。
申請書は、国税庁のHPからダウンロードできます。
【手続きの概要】
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
【申請書ひな形はこちら↓↓】
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申請書というとちょっと難しいイメージがありますが、
書き方は意外と簡単なので、
記載例を見ていきましょう♪
1.提出日を記入
2.事業所を管轄する税務署を記入
3.「氏名または名称」欄に代表者の住所・電話番号・氏名・フリガナを記入します
4.その下の法人番号は、個人事業主の場合は空欄でOK
5.そのまた下の代表者の氏名は、「同上」と記入しておきます。
開業当初はこれだけです。
給与支払事務所が住所や本店と異なる場合は、
その下の欄にも記入してくださいね。
この申請が通ると
たとえば、1月~6月までに支払った給料から源泉徴収した所得税なら7月10日までに
7月~12月までに支払った給料から源泉徴収した所得税なら翌年の1月20日までに納付する特例が受けられます。
年に2回なので、うっかり忘れないようにしてくださいね。
せっかくの特例も、納付期限を守らないと
取り消されてしまうことがありますから(;゚ロ゚)
ちなみに、従業員が10人以上になると
この特例は受けられなくなり、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」
を税務署に提出して、
原則通りに納付する形に変更しなければなりません。
納期の特例はいつから適用されるの?
納期の特例の申請を出すと、
いつの給料から適用されるのか気になりますね!
納期の特例は、通常申請書を提出した月の翌月から適用になります。
申請が通ると、
・原則通りの毎月納付の納付書
・納期の特例用の納付書2枚 が
税務署から送られてきます。
例えば、2018年8月に個人事業の開業届と同時に
納期の特例の申請書を出したとすると、
9月支給の給料から適用になるので
8月の給料の源泉所得税は、
原則通りの「毎月納付」の納付書によって
9月10日までに納付するということになります。
もしも8月に役員報酬も給料も支給がないとしても
人員ゼロ、支給額ゼロ、税額ゼロと納付書に書いて提出してくださいね。
そして、9月~12月支給の給料から源泉徴収した所得税は、
4ヶ月分まとめて翌年の1月20日までに
納期の特例用の納付書で納付します。
最初の月は誰もが毎月納付ですが、
最初の月は給与は未払いにして翌月1日に支払えば納期の特例が適用できますよ。
納期の特例を申請するメリット・デメリットは?
ご紹介してきたとおり、
納期の特例を申請するメリットは、
毎月納付しなければいけない源泉所得税が
年に2回の納付で済むということです。
年に2回で済むなら、
なんと言っても手間がかからず助かりますよね。
忙しい仕事の中で、
計算・集計して、毎月期日までに納付しなければならないのは、
とても面倒ですから(^_^;)
反対にデメリットは、
源泉徴収した所得税を半年分きちんと集計して
納税資金を残しておかないとならないことです。
金額も大きくなるので、
キャッシュがドンと出て行きますし、
忘れたり、期限を1日でも過ぎると責任重大です(;゚ロ゚)
源泉所得税の納付が遅れると「延滞税」だけでなく、
「不納付加算税」という源泉所得税独自の罰金が課されるため
注意が必要となります。
毎月納付するのは確かに面倒な面もありますが、
1ヶ月分なので、金額は少なくて済みます。
実は、この納期の特例申請を出しておけば、
半年ごとに納付しても、
そのときの事情や都合で
毎月納付してもどちらでもいいんですよ。
そうした面でも便利と言える制度なんです。
まとめ
いかがでしたか?
今日は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方や
いつから適用になるか、またメリット・デメリットについて
お伝えしました。
源泉所得税の納付は、遅れると大変なので、
こうした特例制度を上手に利用して
事業を効率的に行えたらいいですよね(^.^)
これから事業を始めて
給料や所得税に関する手続きをしようという方の
お役にたてれば幸いです。
最後までお読み下さり、ありがとうございました!