個人事業主が青色申告する場合、
いくつか大きなメリットがあります。
その一つに、青色事業専従者給与届出書というものがあります。
通常、個人事業で家族に給料を支払っても
会計上、経費として認めてはもらえませんが、
この届出をすると、家族従業員への給料が
経費にできるんです。
今日は、
「青色事業専従者給与の届出書」の書き方や
提出期限について、ご紹介します。
青色事業専従者給与届出書の書き方
個人事業主の方は、青色申告承認申請をしている方が多いと思います。
それは
1.青色申告特別控除(65万円)が受けられる
2.家族に支払った給料を経費にできる
3.30万円未満の備品を一括経費にできる
4.事業の損失を3年間繰り越しできる
などのメリットがあるからです。
家族への給料は経費としては認められず、
それも「青色申告承認申請」だけで
家族に支払った給料を経費にできるわけではありません。
家族への給料を経費に計上できるよう、
「青色事業専従者給与届出書」を出す必要があります。
届出書には記入欄がたくさんあり、
ちょっと難しそうに見えますが、
開業してすぐに届け出る場合は
そんなに難しくはありません。
では、さっそく記入例を見ていきましょう。
1.管轄の税務署名
事業をする場所=納税地なので
そこを管轄する税務署を調べて、記入します。
税務署の所在地などを知りたい方
↑こちらで事業をしている場所を管轄する税務署が調べられます。
郵便番号や都道府県から検索して、
住所を担当する税務署を調べて下さいね。
2.提出年月日を記入します。
3.納税地
「住所地」「居住地」「事業所等」のうち
該当するものに○をして
住所を記入します。
開業当初は、自宅の人が多いでしょう。
4.代表者の氏名を記入して、認印を押印
5.代表者の生年月日
6.職業の種類(飲食店・建設業・訪問介護事業 等)
産業分類HPが参考になります。
わからない場合は、こちらで検索してみてくださいね。
決まっていれば、屋号も記入しましょう。
7.専従者給与を支払う予定の年月を入れます。
届出日から2ヶ月以内の月と覚えておくと簡単です。
8.「定めた」に○をします
9.青色事業専従者給与の欄に
専従者となる人の情報を記入します。
・氏名
・続柄(代表者との関係)
・年齢と業界の経験年数
・従事する仕事の内容と時間
・持っている資格があれば
・給料:月額と支給日
少なく支給する分には問題ないので、
少しだけ多めに書いておくと便利です
・賞与:決めていれば記入します
・昇級の基準:「他の使用人と同じ」と書いておけばOK
開業のときに届け出るなら
これで十分OKです(#^.^#)
青色事業専従者給与届出書の提出期限は?
青色事業専従者給与の届出書の提出期限は
以下の通りです。
1.その年の3月15日まで
2.その年の1月16日以降に開業した人
新たに専従者がいることとなった人
→その開業日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内
うっかり忘れると、その年、家族に支払った給与が経費に入れられなくなってしまうので、
注意してくださいね♪
おすすめは、
「開業届」・「青色申告承認申請書」と一緒に
「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出してしまうこと。
青色申告承認申請書だけを出して
青色事業専従者給与の届出を忘れてしまった!!(゚Д゚)という人もいますが、
もし2ヶ月を過ぎてしまっても、受け付けてくれないということはありません。
もしもうっかり忘れてしまって、2ヶ月を過ぎてしまった!というときも
諦めずにすぐに出しましょう。
すると、提出日から2ヶ月さかのぼったところから
専従者給与として経費計上できます。
ちなみに
「専従者がいることとなった」というのは、
“開業当初よりもだんだん忙しくなってきたから
家族にも給料を払って手伝ってもらおう!”
という場合です。
開業当初、家族に給料を支払う予定がない場合は、
無理に提出する必要はありません(^.^)
まとめ
いかがでしたか?
参考になりましたでしょうか?
青色事業専従者給与届出書
この用紙をたった1枚出すだけで
家族に出した給与を事業の経費とすることができるんです。
これは届出しないと とてももったいない!ですよね!
でも、届出書がちょっと難しそうだなと心配は方は、
今日の記事を読んで書いてみて下さいね。
もし、どうしてもわからない場合は、
税務署の相談窓口でも親切に教えてくれますよ♪
最後までお読み下さり、ありがとうございました!