今回は、
個人で事業を始めるときに
必ず出すべき「青色申告承認申請書」について
お伝えします。
青色申告は税金上のメリットが大きいので、
帳簿記帳が少しくらい面倒でも、
ちょっと頑張って、ぜひそのメリットを受け取ってほしいと思います。
1.個人事業主用の青色申告承認申請書の書き方
2.個人事業主の場合の青色申告承認申請書の提出期限
3.個人事業主が青色申告承認申請書を出すメリットについて
一緒に見ていきましょう!
個人事業主の青色申告承認申請書の書き方
個人で事業を始める場合、
税務署に開業届を提出するときに
同時に必ずしておきたい手続きが
「青色申告承認申請書」の提出です。
この申請は税務上のメリットがたくさんあるので
はずせない手続きです。
このメリットやデメリットについては後述しますね。
事業をする場所(住所や事業所のある場所)を管轄する税務署に提出します。
書式は国税庁のHPにありますので
ダウンロードしておいてくだいね。
こんな申請書がPDFで用意されています。
青色申告承認申請書
ではさっそく記入例を見ていきましょう。
赤丸のある欄に記入しましょう。
特に、帳簿名は必ず赤丸のもの全部に○をしてください。
この帳簿を整えることで、65万円の所得控除を受けることができます。
個人事業主の青色申告承認申請書の提出期限は?
個人事業主の青色申告承認申請書の期限については
2つのパターンがあります。
1.新規開業の場合
2.元々白色申告で事業をしている人の場合
☆新規開業の場合
1/1~1/15までの開業なら、3/15まで
それ以降の開業なら、開業日から2ヶ月以内
どちらも期限内に提出できれば、その年の申告は青色申告で出せる。
例1
H30.1/10 開業→3/15までに提出 → H30年度分(1/10~12/31まで)は青色申告できる
→H31.2/16~3/15に青色で確定申告!
例2
H30.5/1 開業→H30.7.1までに提出
→H30年度分(5/1~12/31まで)は青色申告
→H31.2/16~3/15に青色で確定申告!
☆元々白色で事業をしている人の場合
その年の3/15までに提出
その年から青色申告で確定申告できる。
3/15を過ぎてしまった場合は、その年は残念ながら白色申告となり、翌年からは青色申告できます。
例
H30.3/1に提出→H30年度分(1/1~12/31まで)が青色申告となる。
→H31.2/16~3.15に青色で確定申告。
個人事業の会計期間は必ず1/1~12/31で、法人のように好きな期間に区切ることはできません。
期限内の提出が厳守で1日も過ぎてはダメで、
どんな事情でも受け付けてくれないので、
忘れずに提出するようにしましょう!
後回しにすると、うっかり忘れてしまうことも!
開業届と一緒に提出してしまえば、
手間もかからず、一度に終わりますよ♪
申請が通っても特に税務署からの連絡は来ません。
一度申請すればそのあとに特に手続きしなくても、翌年以降も青色申告ができます。
が、2年連続で期限内に確定申告できないと、取り消されることがありますので、
必ず期限内に申告できるように、注意しましょう。
個人事業主が青色申告承認申請書を出すメリットとは
最後に一番肝心な
青色申告承認申請書のメリットについてまとめておきます。
青色申告をすることで受けられるメリットは
以下の4点です。
1.節税になる
2.損失の繰り越しができる
3.家族従業員の給与が経費にできる
4.30万円未満の備品等が一括で経費にできる
ではひとつずつご説明しますね。
1. 節税になる
10万円or65万円の所得控除が受けられる
収入−経費=所得
この所得に税金がかかるわけですが(これを課税所得といいます)、
青色申告すると、この所得から65万円差し引けるため、課税所得が減り、結果として税額が少なくなるのです。
2. 損失の繰越が最大3年間もできる!
その年に損失が出ると、課税所得がないからメリット受けられないじゃない?と思いますよね?
ところが、損失が出た時にも大きなメリットを受けられるのが、青色申告のすごいところです。
損失が出たときは、損失繰越の申告をすれば、翌年利益が出た時に所得と相殺することができます。
ですから、ここでも税額が少なくて済むんです。
損失の繰越は3年間できます。
3. 専従者(家族従業員)の給料が経費にできる!
白色申告では、経費にできません。
経費を増やせるということは、所得が減りますから、これも大きな節税対策になりますね。
→ただしこれには青色専従者の届出が必要です。
4. 30万円未満の備品等を一括でその年度の経費にできる(合計300万円まで)
ただしH30年3月31までに購入したものに限る
青色申告にもデメリットはある?
税金面ですごくお得な「青色申告」ですが、
デメリットもあります。
それは日々の帳簿記帳が面倒くさいこと。。
簿記の知識がなくて、
正式な帳簿をつけたことのない人にとっては
ちょっと敷居が高いし、確かに面倒です。
青色申告で65万円の所得控除を受けようとしたら、詳細な帳簿記帳をする必要があります。複式簿記で記帳して、貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。
でもその代わり、大きなメリットが受けられるのです。
白色申告は単式簿記と言って、
現金出納帳をつければいいので、簡単です。
でも所得控除は10万円しか受けられず、
せっかく事業が軌道に乗り上手くいっても、
たくさん税金を納めなければなりません。
難しそうな複式簿記ですが、今は会計ソフトをインストールすれば、
実は意外に簡単に複式簿記の帳簿がつけられます。
税制上の大きなメリットを受けるためには、ぜひ会計ソフトを導入して、青色申告承認申請をすることを強くお勧めします。
会計ソフトは、
やよいの青色申告が断然お勧めです。
私は税理士法人に勤務している頃から利用しており、今は自宅で自分の事業にも使っています。
税理士さん達のような専門家でもたくさん利用しているうえ、会計の素人にもとても使いやすいです。
更新すれば、税制改正にも毎年きちんと対応できるので、安心です。
まとめ
いかがでしたか?
今日は個人事業主の方に必須の
青色申告承認申請書の書き方や提出期限、メリット・デメリットについて
ご紹介しました。
これから事業をする方のお役に立てれば幸いです♪
最後までお読み下さり、ありがとうございました!