近年、趣味や特技を活かして個人で事業をする人が増えていますよね。
でも、個人で何か商売をすることになったときに
役所などに届け出る書類についてわからなくて困ったという話を友人から聞きました。
個人で事業を行うことになったら、
税務署などに「開業届」を提出する必要があるんですが、
その他にも出すべき書類や
申請するとお得なものなどもあって、
知らないと損してしまうことも!
今回は、
1.個人事業主の開業届の書き方
2.開業届と一緒に出す必要書類について
3.開業届の提出期限や提出先について
ご紹介していきます。
個人事業主の開業届の書き方は?
個人で事業を始めたら、
管轄の税務署・都道府県税事務所・市町村に『開業届』を
提出する必要があります。
提出すると、その情報をもとに申告書や各種の届出書・連絡事項が
それぞれの役所から送られてくるようになります。
たくさん書くところがあって、ちょっと大変そうですが、
書く内容は難しくありませんので、ひとつひとつ見ていきましょう。
◆税務署長:事業を行う場所を管轄する税務署名を入れます。
管轄がわからない場合は、こちらを参考にしてください。
◆提出日を忘れずに記入します。
◆納税地:
ご自宅で商売するのであれば、住所地です。
あとはその住所と電話番号を記入します。
それ以外に事業をする事務所などがある場合は、その下の欄の
「上記以外の。。。」に記入します。
事業を始められたばかりなら、ほとんどの方が納税地=住所で完了すると思います。
◆氏名・生年月日:あなたの氏名・ふりがな・押印(認印でOK)・生年月日です。
◆個人番号:住基カードか通知カードから転記します。
◆職業:
ここはどう書いていいかわからない一番のポイントかもしれません。
迷ったら、日本標準産業分類のHPを参考にされることをおすすめします。
日本標準産業分類HP
ここでしっくりくる職業を調べて記入しましょう。
屋号もその隣に書きます。
芸名や執筆業のペンネームも屋号として書くことができますよ。
◆届出の区分:「開業」に○をつけます。
◆所得の種類:三種類の中から選びますが、ほとんどの方が事業所得になります。
◆開業に伴う届出書:「青色申告承認申請書」に○をします。
次の章でお話しますが、これは必ず開業届と一緒に提出しておきます。
いざという時にとてもお得な手続きです(*^。^*)
◆事業の概要:具体的に書いておきましょう。
◆給与等の支払の状況:従業員などを雇っていれば、ここに概要を記入します。
◆源泉所得税の納期の特例:ここも一緒に提出する場合は○をつけます。
こちらが記入例です。
全く同じ書式で、提出先を
「都道府県税事務所長」あて、「市町村長」あてとして
あと2部作ります。
税務署用・都道府県税事務所用・市町村用の三種類を各1枚ずつ作り、押印したら、
それを1枚ずつコピーします。それがあなたの控えになります。
窓口で提出すると、係の人が「控え」の届出書に受付印を押して返してくれますので、
大切に保管して下さいね。
もしも忙しくて全部なんか行けない!というときは、
郵送でも受け付けてくれます。
そのときも同じように提出用・控えと返信用封筒を同封してください。
郵送の場合は、返信の郵送料に気をつけましょう。
切手代が足りないと、返送してくれない場合もありますので。
個人事業主の開業届に添付する必要書類は?
開業届に必須の添付書類はありません。
開業届は
しかし、一緒に出しておくべき大切な申請書や届出書がありますので、
それをご紹介しますね。
1.青色申告承認申請書
青色申告を行う場合に必要な申請書。
青色申告とは、節税効果の高い確定申告の方法で、
要件を満たす帳簿を作って申告すると65万円の所得控除が受けられたり、
損失が出たときに数年にわたって繰り越して、
利益が出たときに相殺できたりする、とてもお得な申請です。
提出期限は事業開始から2ヶ月以内なので、
青色申告を行いたい場合は、
開業届と一緒に提出しましょう。
なお、青色申告で確定申告をするためには、開業届の提出が必須です。
2.青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与とは、配偶者や親・子供(専従者)などを雇い支払う給与のことを言います。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すると、専従者の給与を経費にすることができます。
3.給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払う事務所を開設した日から一か月以内に税務署に提出をします。
こちらは従業員がいない場合は提出の必要はありません。
4.源泉所得税の納期の特例の承認申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
給与の支給人員が常時10人未満の事業者には、給与等の源泉所得税について、半年分まとめて納付できるという特例制度があります。
これは、その特例を受けるための申請書です。
この特例を受けると、源泉所得税を納付するスケジュールは、以下のようになります。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・翌年1月20日
☆専従者や従業員がおらず、給与を支払う予定がない場合は、
開業届と青色申告承認申請書だけを提出すれば大丈夫です。
個人事業主の開業届の提出期限は?
国税庁のHPには、
「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。」
とありますが、そんなにすごく急がなくてもいいようなイメージがあります。
とはいっても、実際に仕事が流れ始めるといよいよ忙しくなってしまって、
肝心の青色申告承認申請まで忘れてしまうと大変なので、
青色申告承認申請の期限=事業開始後2ヶ月以内には届け出ておくことを
強くおすすめします!
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、
その翌日が提出期限となります。
まとめ
いかがでしたか?
開業届は
事業を始めるときだけ提出するもの。
変更がたびたびあれば別ですが、
普通はあまり見慣れない、
何をどこまで書いたらいいのかわからない、
間違えて、税務署から叱られたらどうしようーー>*0*<
と不安な方も多いかもしれませんね。
開業届自体やその他の書類の書き方は、さほど難しくはありませんが、
忘れると困る手続きがセットになっているので
ぜひ開業される方には参考にしていただいて、
税制上のお得を手に入れていただければと思います(#^.^#)