年金を受け取っていた親(義母)が亡くなって
夫が役所に手続きに行ったら、
窓口の人が
「未支給年金の請求ができますよ」と教えてくれました。
年金の不正受給をニュースで見ていたので、
「そんなことになる前に、早く手続きしよう!」
と役所に行ったのに、
逆にもらえる年金があると聞いて
ちょっとビックリ(゚∀゚)
今日は、義母が亡くなった際にやった
「未支給年金の請求」について
○誰が請求して受けとれるものなのか
○生計を同じくするって具体的にはどういうことなのか
○請求できる遺族が相続放棄していたらどうなるのか
ということについて、
振り返ってみたいと思います。
未支給年金の請求は誰ができるの?
年金を受け取っていた人が、
受け取るべき年金を受け取る前に亡くなった場合には、
生計を同じくしていた遺族が
その未受給分を受け取れます。
これが未支給年金です。
公的年金の給付は2か月に1度。
偶数月の15日に前月と前々月の2ヶ月分が
その人の口座に振り込まるという仕組みです。
そして、死亡した月の分までは
支給されることになっています。
受け取れる人は年金を受け取っていた人が死亡したとき、
その人と生計を同じくしていた人ですが、
受け取る優先順位が決まっていて、
(1)配偶者
(事実婚だった人も含む)
(2)子ども
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他 の順となっています。
未支給年金の請求 生計を同じくしていたってどういうこと?
先ほどの「生計を同じくする」っていうお話をしましたが、
「え!?うちは親と同居していなかったから
請求できないんじゃない?」
と思っちゃいそうですね(;゚ロ゚)
私はこれ読んだときにアワワと冷や汗が出ました(^0^;)
でも、この場合は、少し違います。
経済的に完全に扶養している必要はなくて、
○医療費や生活用品の一部負担、
○通院の送迎
○安否確認を電話などで行っている
○定期的に訪問して身の回りの手伝いをしている
ということでも生計を同じくすると判断されます。
うちの場合、
義父は数年前に他界していて、
今回は義母が亡くなったので、
請求順位としては、子供である夫が1番でした。
我が家は都内、夫の実家は中国地方と、
離れて暮らしていましたが、
できる限り電話で連絡をして
今日の出来事を話したり、
明日の予定を確認したりしていました。
また、盆暮れやゴールデンウィークはもちろん、
月に1回は夫が実家に帰って、
生活の手助けなどもしていましたので、
請求することができました。
生計を同じくしていた証明書については
こちらに詳しい体験談を書いていますので、
参考になさってくださいね。
生計同一関係に関する申立書の具体的な書き方は?親と別居の場合
未支給年金は相続放棄した遺族でも請求できるの?
請求権のある遺族だけど、
相続放棄の手続き中だから、
未支給年金は受け取れないのでは?と
不安に思う方もいるかもしれませんね。
結論から言いますと、
相続放棄をした場合でも、
未支給年金を受給することはできるんです。
法律上、未支給年金は「相続財産」ではなく、
「年金受給権」という遺族自身の権利とされているからです。
法律上、
○相続の手続きは家庭裁判所
○年金の手続きは年金事務所 というふうに
まったく別物として扱われていますから、
事情によって、相続には関わりたくないけれど、
年金だけは受け取るんだ!ということもできるわけです。
まとめ
いかがでしたか?
参考になりましたでしょうか?
親族が亡くなって、悲しい気持ちのまま、
慣れない手続きばかり続くと
本当に大変ですよね。
でも、少し頑張って、窓口で受理されれば
現状では、
ほとんどの人が未支給年金を受け取ることができます。
でもこういった役所の手続きは、
自治体は窓口の担当者さんによって、
おっしゃることがまちまちだったりもしますので、
心配な方は、
この記事を読んで予習したら
管轄の窓口へ行って、直接担当者さんに確認してみてくださいね(#^.^#)
あなたの未支給年金の請求手続きにお役に立てれば
嬉しいです♪
最後までお読み下さり、
ありがとうございました!
※この記事は、平成30年3月時点での
手続きの体験によって書かれているものです。
ご自身の手続きの際には、
最新の法令をよく確認されてくださいね。
この記事をお読みになって
ご自身の判断でなさった手続きについては、
当ブログの管理者は責任を負いかねますので
ご了承下さい(o_ _)o
こちらの記事に関連して
「生計同一関係に関する申立書」・「生計維持・同一証明書」の具体的な書き方の記事も
参考にされてください。